個 人 情 報 保 護 方 針
社会福祉法人翠明会(以下「法人」という。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、ご利用者様からの信頼を得るために、個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令等を遵守するとともに、以下の個人情報保護方針に従います。
1 個人情報の公正な取得、利用又は提供
法人は、サービスを提供するために最低限必要な範囲でご利用者様の個人情報を取得し、取得した個人情報は、社会福祉法人翠明会個人情報管理規程の規定に従って利用又は提供を行います。
2 個人情報の安全管理
法人は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損を防ぐため、必要かつ適正な安全管理措置を講じ、情報が正確かつ最新の状態に保たれるよう努めます。
3 個人情報の第三者提供
法人は、個人情報を第三者に開示又は提供する場合、法令等の規定に基づき許容される範囲を除き、ご本人の同意を得て行います。
4 法人の規定等の継続的な改善
法人は、個人情報の保護に関する法人内の規程等を整備し、継続的な改善に努めます。
5 個人情報の保護に関するお問い合わせ先
法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは情報の開示、訂正、削除又は利用停止等の依頼については、下記の窓口でお受けいたします。
社会福祉法人翠明会 事務長 半田吉広
住 所 岡山県真庭市美甘326
電 話 0867-56-2377
FAX 0867-56-2477
メール [email protected]
社会福祉法人翠明会
理事長 廣岡 優
個人情報の取扱いについて
(社会福祉法人翠明会)
社会福祉法人翠明会では、当法人の運営する事業所(以下「事業所」という。)が提供するサービスの利用者への介護サービス等の提供のために、個人情報を利用させていただいています。その個人情報を安心して提供していただくため、以下のとおり取扱い方針を定め、遵守してまいります。
1 利用目的
当法人では、以下の目的で個人情報を利用させていただきます。
- 介護、健康管理
- 事業所からの各種連絡及びご案内
- 介護保険請求並びに会計、経理事務
- 利用者の皆様に係る事業運営、管理業務
- 施設内での職員研修、介護実習への協力
2 個人情報の管理
- 法令や規程等の定めるところより、適切かつ厳正な方法を持って管理します。
- 職員へ個人情報の取扱いに関する教育研修を行います。また、業務の委託先等に対しても管理を徹底し、情報の漏洩防止に努めます。
3 ご本人以外への提供(第三者提供)
法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、以下の場合には、事前に同意を得ることなく提供することがあります。
- 介護、健康管理のために関係医療、福祉、行政機関等との連携が必要な場合
- ご家族や身元引受人様との連絡、調整
- 行政、外部監査からの要請がある場合
- ご本人の生命、身体又は財産の保護のために緊急やむを得ない場合
- 教育研修等で必要な場合
4 情報の開示等の請求について
ご本人様、ご家族又は身元引受人様からの情報開示、情報内容の変更、利用停止等の求めに対応させていただます。
5 苦情相談の窓口
担 当 者 社会福祉法人翠明会 事務長 半田吉広
住 所 岡山県真庭市美甘326
電話番号 0867-56-2377
メールアドレス [email protected]
社会福祉法人翠明会個人情報保護管理規程
(目的)
第1条 社会福祉法人翠明会個人情報保護管理規程(以下「この規程」という。)は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の基本理念である個人情報は人格そのものであり、尊厳をもって慎重に取り扱われるべきものであるという観点から、社会福祉法人翠明会(以下「法人」という。)が保有する利用者の個人情報について、適正な取り扱いの確保について必要な事項を定めることにより、法人の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利権益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものをいう。
(2)個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピューターを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、若しくは違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6)従業者 法人の指示命令を受けて法人の業務に従事する者をいう。
(法人の責務)
第3条 法人は、個人情報保護法等の法令を遵守するとともに、実施するすべての事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
(利用目的の特定)
第4条 法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、それを本人に通知し、又は公表するものとする。
2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4 法人は、個人情報の種類、利用目的並びに利用及び提供方法等については、別に定めるものとする。
(利用目的外の利用の制限)
第5条 法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令等の規定に基づくとき。
(2)個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
(3)公衆衛生上特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の規定する事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 法人は、前項の規定により利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲は真に必要な範囲に限定するものとする。
(個人情報取得の制限)
第6条 法人は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 法人は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 本人の同意があるとき。 法令等の規定に基づくとき。 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 所在不明、判断能力に問題がある等の事由により、本人から取得することができないとき。
3 法人は、前項第4号の規定に基づき、本人以外の者から個人情報を取得したときは、その事実及び当該個人情報の利用目的を、本人に通知するよう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表しているときを除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴い契約書及びその他の関係書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利権益を害するおそれがある場合。
(2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の規定する事務を遂行することに対して協力する場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(個人データの適正管理)
第8条 法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 法人は、個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適正な措置を講じるものとする。
3 法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 法人は、利用目的と勘案して保存する必要がなくなった個人データを、確実かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 法人は、個人情報の取扱いの一部又は全部を法人以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(個人データの第三者提供)
第9条 法人は、次の各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。 (1)法令等に基づく場合。
(2)個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
(3)公衆衛生上特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の規定する事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(保有個人データの開示等)
第10条 法人は、本人から本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで、開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができるものとする
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利権益を害するおそれがある場合。
(2)法人の事業の適正な運営に、著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3)他の法令に違反することとなる場合。
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の請求をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示することができるものとする。
3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面で遅滞なく行うものとする。
(保有個人データの内容の訂正、追加又は削除、利用の停止等)
第11条 法人は、保有個人データの開示受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの内容の訂正、追加又は削除、利用の停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対して、書面により通知するものとする。
2 法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
(個人情報保護管理者)
第12条 法人は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、法人における個人情報の適正管理に必要な措置をとらせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、法人の理事長とする。
3 法人の事業所の施設長、所長及び管理者(以下「施設長等」という。)は、個人情報保護管理者の指示及び本規程の規定に基づき、個人情報の適正管理の実施並びに従業者に対する教育及び事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 施設長等は、個人情報の適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 施設長等は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する従業者に委任することができる。
(苦情対応)
第13条 法人は、個人情報の取扱いに係る苦情(以下「苦情」という。)について、必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、施設長等とするものとする。
3 苦情対応の責任者は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
第14条 法人の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を、第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、理事長が別に定める
附 則
1 この規程は平成26年9月1日から施行する。
2 個人情報保護管理規程(平成17年9月14日施行)、個人情報に関する文書等管理規則(平成17年9月14日施行)及び個人情報に係る開示申請等に関する規則(平成17年9月14日施行)は、廃止する。
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