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コンプライアンス推進体制に係る諸事項

【基本姿勢】
社会福祉法人翠明会業務管理体制整備規程は、社会福祉法人翠明会(以下「法人」という。)が事業を運営する上で、特に注意を要する事項について定めてものです。従って、あらゆる事態を網羅するものではなく、基本的な方向性を示したものです。
ここに触れられていない問題や解決の難しい問題等については、一人で悩まないで直属の上司等(主任、施設長等)に相談するよう心がけて下さい。

【基本原則】
1)私たちは、法人が担う社会的責任と公共的使命を認識し、健全な事業運営に努めます。
2)私たちは、関係法令の規定はもちろんのこと、その精神まで遵守します。
3)私たちは、公正公平を原則とし、民主的な事業運営を展開します。
4)私たちは、ご利用者及びそのご家族の意向に十分配慮し、安全安心な事業運営に努めます。
5)私たちは、ご利用者はもちろんその他すべての関係者の人権を尊重し、地域の老人福祉の充実に貢献します。
6)私たちは、法人が自己の利益だけを追求する存在でないことを認識します。
7)私たちは、利益と倫理が相反する場合は、迷わず倫理を選択します。
8)私たちは、反社会的勢力には断固とした態度で望みます。
9)私たちは、地域社会に貢献し、地域の未来に公正さと豊かさを残すよう尽力します。
10)私たちは、難解な問題に直面したときは、誰もが満足できるような解決策を全力で模索し、解決に結びつけます。



【法令等や法令遵守マニュアルに違反した場合】
1 違反時の罰則
違反行為があった場合は、就業規則等に基づいて懲戒解雇を含む相応の措置をとることがあります。

2 就業時誓約書
職員には、就業時に法令並びに就業規則等の規定を守る旨の誓約書を提出してもらうことになっています。


【ご利用者及び取引相手に対する私たちの行動規範】

1 守秘義務
職員は、職務を通じて知り得た個人情報等を、本人やご家族の同意がなく、また正当な理由がない場合は、他に漏らしてはならない。この守秘義務は、退職などにより職員でなくなった場合においてもなお同様とします。

2 説明義務
  職員は、サービスを提供するに当たっては、ご利用者にとっての必要性、経済能力等も考慮しながら、そのご利用者に本当に必要なサービスを提供することを前提とした説明を行います。
  また、ご利用者やそのご家族の要求を優先するあまりに、ご利用者の現状に合わないサービスを提供することのないよう注意を払い、時にはご利用者に会ったサービスの提供出来る他事業所を紹介すること等も考慮します。

3 リスクの説明
  職員は、提供するサービスについて説明をするとき、あらゆるリスクを想定した上で説明をします。当法人の責任範囲を明確にし、ご利用者やそのご家族の誤解をまねかないよう配慮し、可能な限り書面をもって説明し、必要があれば記録を残します。
 
4 誠実な態度
  ご利用者やその家族に説明等をする場合は、一職員であっても常に当法人を代表していることを認識し、責任ある発言をします。相談等でその場においてすぐに回答できない場合でも、調査をした後に確実な回答をするよう心がけます。
5 ご利用者との癒着の禁止
  職員は、ご利用者本位の立場でサービスを提供することが必要ですが、特定のご利用者の要望や依頼を全て受け入れることではないので、法人の立場、基本方針は守ります。

6 情実取引の排除
  職員は、ご利用者や取引先が縁故者や友人、その他何らかの個人的利害関係がある場合でも、決して情実的な関係にならないよう注意を払います。

7 公正な取引先選定
  職員は、取引先の決定に当たっては、品質、サービスの内容、価格、過去の実績、信頼度等から総合的に判断しなければならない。また、経理規程の規定等により入札又は複数業者からの見積もり等の措置をとる等、取引の公正性を保たなければなりません。


8 リベート要求の禁止
  職員は、立場を利用して取引先に金品や接待を求めてはなりません。



【介護・福祉事業者としての行動規範】

1 社会福祉法、介護保険法等の遵守
  法人は、社会福祉事業を運営する者として、社会福祉法、介護保険法等の遵守は言うまでもなく、法の精神に則った事業運営を実現すべく努力します。

2 利益追求の制限
  法人の存続、職員の生活確保等のため、法人にとって利益を追求することは必要なことですが、法人の持つ性格、役割、責任等を考えると、強引な方法で利益を求めることは慎まなければなりません。従って、場合によれば利益を度外視した福祉活動を展開することもあります。

3 人員配置基準の遵守
  法人は、ご利用者に安全、健全なサービスを提供するため、法令等に規定された人員配置を守ります。そのため、平素から欠員に備えるため柔軟で強い組織づくりを進めています。

4 職員の資格の確認、取得の推進
  法人は、職員の保持している資格、免許等を就業時に確認し資格証等をコピー保存します。また、法人全体のスキルを上げるため、個々人の資格取得について研修受講等様々な面から支援をしています。

5 定員の遵守
  法人は、定められた定員を上回る利用者を受け入れることはしません。ただし、緊急災害時、その他真庭市から措置命令等が下された場合は、法令の定めるルールに従うものとします。

6 公平、平等な受け入れ
  ご利用者を受け入れる場合は、定められた基準に従って公平、平等に行います。ただし、人道上優先受け入れが必要だと認められる場合には、入所判定委員会等で必要な措置をとります。また、利用者が望んでも受け入れ出来ない場合(定員を満たしている、あるいは、受け入れることが難しい重篤な病状の方)については、誤解をされないように丁寧に誠意を持って説明します。

7 設備基準の遵守
  設備基準は、当然のことながら遵守し、ご利用者が安全快適に生活出来るよう常に施設設備の点検、保持に努めます。また、定期点検の必要な設備等の明示、施設設備の長期修繕計画を作成し、計画的に修繕を進めます。
8 消防法の遵守
  避難路の確認、誘導灯、消火器は日常的に確認します。また、消防設備の法定点検は、業者に委託し、消防法上の計画や定期的な避難防災訓練は、防火管理者が中心になって行っています。

9 労働者の保護   
  法人は、労働者を犠牲にしたり、労働者の権利を阻害するようなことはしません。また、職務を離れた職員については、法人は、健康保険の任意継続等一部のことを除いて、基本的に関与しません。


10 他事業所との連携と独立性
  法人が事業を運営する上で、他の事業所と連携し、協力することは、ご利用者にとって有意義なことがあります。しかしながら、連携を重視することによって生じる問題もあり、ご利用者に迷惑をかける場合もあります。各事業所は、連携を図りながらも独自性を保ち、自主の公正な判断を持つことも必要です。



【福祉従事者としての行動規範】

1 拘束の禁止
  拘束とは、直接身体を縛ることだけではなく、行動範囲を狭めること、過剰な投薬をすること、さらには制約的な命令をすることまでもが含まれます。特に身体拘束については、悪であり是認されるべきものではありません。やむを得ず必要と思われるときは、緊急性、非代替性、一時性を確認し、ご家族の了解を得た上で期間を定めて実施することになります。「身体拘束は悪である」ということを常に認識してください。


2 虐待の防止と通報の義務
  虐待が疑われる証拠を発見した場合は、状況を精査の上、その事実を直ちに真庭市に報告しなければなりません。事実を知っていたにもかかわらず通報しないことは、虐待をしているのと同じ罰則が待っています。虐待発見時の通報は、私たち介護福祉従事者の義務です。

3 交通法規の遵守
  私たちは、業務上車両を運転することの多い職種です。通勤も含めて交通法規を守り、運転マナーを身につけるのは社会人としての常識です。

4 法人の財産の尊重
  職員は、法人の財産を尊重しなければなりません。法人の所有物を持ち帰る行為などは言うまでもなく、私用電話、備品や燃料、電気、水道の無駄遣い、必要のない物品の購入などは厳に謹んで下さい。

5 公正な経費処理
  職員は、旅費、交通費の申告、残業請求、有給休暇の申請なども正確に行わなければなりません。物品等の経費については、実際にかかった費用を領収書と引き換えに精算するのが原則です。申請、精算方法等が不明の場合は、事務所に相談して下さい。

6 記録、マニュアルの整備
  各種の記録は、業務の改善等の観点から事業を運営していく上で必要不可欠なものです。また、マニュアル類は定期的に見直し、法令と実態に合わせた内容にしておきます。



7 内部ルールの確認
    法人あるいは事業所等の内部ルールの変更は、必要に応じて適宜行われています。ご利用者への処遇など「知らなかった」では済まない場合が多いので、職員会議等で周知徹底する必要があります。また、ルールに合わない事象が生じることも多いので、内部ルール変更に臨機応変に対応することも必要です。



【より良い法人にするための行動規範】

1 差別の禁止
  職員の採用や処遇に当たっては、各人の仕事内容や業績にしたがって公正に評価されなければなりません。また、性別、国籍、思想、宗教、身体上の特徴、その他個人的な特性に基づいた差別は、如何なる場合でも許されません。はっきり差別といえないまでも、相手に萎縮や不快感を与える言動には注意して下さい。

2 セクハラ、パワハラの禁止
  職員は、自分の地位や立場を利用して性的関係を強要することは許されません。また、異性が不快感、嫌悪感を抱いたらセクハラです。職場内でのこのような言動は禁止します。同様に、立場上上位の職員が下位の職員に対して、精神的な圧力をかけたり、不平等な労働を強要することも許されません。

3 相互監視と保護の原則
  法令遵守の立場から提言、提案及び相談報告をする職員に対しは、充分な保護措置がとられなければなりません。法人は、その行為に対して報復やもみ消しなどの行為が行われることの無いよう配慮します。また、職員はお互いに監視し合い、アドバイスをし合いながら、法令遵守に徹して下さい。

4 不透明な慣習の排除
  法人は、職員間の社会的な儀礼の範囲を越えた中元、お歳暮の類の贈答等を原則禁止にします。ただし、冠婚葬祭に関しては、これの例外とします。

5 理念の追求(利用者本位)
  法人が一丸となるためには、職員が法人の理念を理解し、ご利用者本位のサービスを提供することに徹することです。職員は、自分が行っていることが法人の理念に沿っているか、単なる仕事に陥っていないか、常に確認して下さい。

6 職場の雰囲気づくり
  職場の良い雰囲気こそ、法令遵守にとって大切なことです。職員のスキルや技法は異なっていても「職員は、ご利用者のために業務を行っていること」を理解し、お互いに補完しあって職務を遂行して下さい。
  職場の良い雰囲気は、みんなが作り上げるものです。そして、そのことが法人の理念実現にとって一番の近道となります。



【セルフチェック項目】

  社会は、私たちに責任ある行動を求めています。このマニュアルには全てのことが記載されているわけではありません。
  日常の業務の中で判断に迷ったときは、次のチェック項目を自問自答してみて下さい。

あなたの行動は

1 利用者の期待に反していませんか?
2 社会の定めるルールに反していませんか?
3 法人の定める理念に反していませんか?
4 自分の良心に反していませんか?
5 福祉の心に反していませんか?
6 一般社会の尺度で見て、恥ずかしいと思えるものではありませんか?
7 問題があると思っていても、他の人がやっている、あるいは以前からやっているという理由で、何となく継続していませんか?



社会福祉法人翠明会業務管理体制整備規程


(目的及び適用範囲)
第1条 社会福祉法人翠明会業務管理体制整備規程(以下「この規程」という。)は、社会福祉法人翠明会(以下「法人」という。)が、運営する介護保険事業を含む全ての事業について、介護保険法及び関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、業務を適正に遂行することを目的にして定める。

(基本方針)
第2条 法人が運営する全ての事業を適正に遂行するための基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする
(1)法人は、事業を行うに当たっては、法令等を遵守し、違法行為は行わない。
(2)法人の理事長(以下「理事長」という。)は、法令順守のために、法人に法令遵守責任者を設けるなど必要な組織体制を整備する。

(組織体制の整備)
第3条 前条に規定する基本方針を適正に遂行するための組織体制は、別表1に示すとおりとする。 
2 法人の事業の最高責任者は、理事長とする。
3 法人の各事業部門の責任者は、施設長、所長及び管理者(以下「施設長等」という。)とする。

(法令遵守責任者)
第4条 理事長は、法人に1名以上の法令遵守責任者を選任し、配置するものとする。 
2 法令遵守責任者は、理事長の命を受け、施設長等と連携し、適正な事業運営を確保するものとする。

(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令等を遵守して遂行されるよう、法人の理事会及び評議員会と連携し、次の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令等遵守に関する規則、規程及び規範等の制定、改廃に関しての意見具申

2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の各種会議に出席し、法人の事業執行状況を法令等遵守の観点から検討し、検証するものとする。

(コンプライアンス委員会)
第6条 法人に、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、原則常勤理事、施設長等、各事業所の職員代表及び事務所職員で構成するものとする。
3 委員会の委員長は、委員の互選により決定するものとする。
4 委員会は、次の業務を所掌するものとする。
(1)各事業所内部からの通報による事案への対応に対する検討及び検証
(2)法令遵守に関する対応の見直し、検討、検証及び評価
(3)各事業所に対する法令遵守に関する提言
(4)法令遵守に関する啓発、教育及び広報
(5)法令遵守に関する訴訟への対応
(6)その他コンプライアンスの推進
5 委員会は、前項に規定する業務に係る調査、審議等を行う。
6 委員会の業務内容については、法人の職員(以下「職員」という。)全てに周知するとともに、特に必要があると認められる事案については、理事会及び評議員会に報告するものとする。
7 委員会は、必要に応じて委員長が招集するものとする。
8 委員会の事務局は、法人の事務所に置き、委員会の事務については事務局で行うものとする。

(相談窓口)
第7条 法令遵守に関して法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決するため、次により相談窓口を設置するものとする。
(1)相談窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面及び面会等とする。
(2)前号により相談を受け付けると、必要に応じ調査を行い、その結果、是正の必要があると認められた場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。さらに、その後の再発防止が機能しているかどうかのフォローアップも行い、実名相談の場合は、相談者に調査結果及び是正措置の内容等について報告するものとする
(3)法人は、相談者に対して、このことを理由にして如何なる不利益な取り扱いをしてはならない。
(4)法人は、この相談窓口の業務によって知り得た個人情報は、固く守るものとする。
(5)虚偽の内容又は誹謗中傷等と認められる事案は、受け付けないものとする。

 (施設長等の役割)
第8条 施設長等は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
2 施設長等は、必要に応じて自らが責任を担う事業が法令を遵守しているか否かを、法令遵守責任者と検討し、検証するものとする。検討及び検証の結果、必要があれば監督官庁等の意見を求めるものとする。
3 施設長等は、第3条に定める組織体制に基づき、職員が法令等を遵守し業務を遂行するよう必要な指示命令を行うものとする。
4 施設長等は、必要に応じて職員に法令遵守に係る研修を行うものとする。

(職員の責務)
第9条 職員は、第2条に規定する基本方針に基づき日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自ら職業倫理を身につけ、また、法令等を理解し、かつ遵守し日々の業務を遂行するものとする。
3 職員は、法令遵守の観点から疑わしい事案がある場合は、上司、施設長等又は法令遵守責任者に報告するものとする。

(教育及び研修)
第10条 職員に対する研修は、第8条第4項に規定するもののほか、必要があれば法令遵守責任者が企画し、実施するものとする。

(処分)
第11条 法令遵守違反を行った職員は、社会福祉法人翠明会就業規則第51条、第52条、第53条、第54条及び第55条の規定に基づき処分されるものとする。

(委任)
第12条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、介護保険法等関係法令の定め、又は理事長が別に定めるところによる。



   附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。


コンプライアンス推進体制組織図





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