コンプライアンス推進体制に係る諸事項
社会福祉法人翠明会業務管理体制整備規程
(目的及び適用範囲) 第1条 社会福祉法人翠明会業務管理体制整備規程(以下「この規程」という。)は、社会福祉法人翠明会(以下「法人」という。)が、運営する介護保険事業を含む全ての事業について、介護保険法及び関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、業務を適正に遂行することを目的にして定める。 (基本方針) 第2条 法人が運営する全ての事業を適正に遂行するための基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする (1)法人は、事業を行うに当たっては、法令等を遵守し、違法行為は行わない。 (2)法人の理事長(以下「理事長」という。)は、法令順守のために、法人に法令遵守責任者を設けるなど必要な組織体制を整備する。 (組織体制の整備) 第3条 前条に規定する基本方針を適正に遂行するための組織体制は、別表1に示すとおりとする。 2 法人の事業の最高責任者は、理事長とする。 3 法人の各事業部門の責任者は、施設長、所長及び管理者(以下「施設長等」という。)とする。 (法令遵守責任者) 第4条 理事長は、法人に1名以上の法令遵守責任者を選任し、配置するものとする。 2 法令遵守責任者は、理事長の命を受け、施設長等と連携し、適正な事業運営を確保するものとする。 (法令遵守責任者の業務) 第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令等を遵守して遂行されるよう、法人の理事会及び評議員会と連携し、次の業務を行うものとする。 (1)法人及び事業の組織体制に関する提案 (2)法令等遵守に関する規則、規程及び規範等の制定、改廃に関しての意見具申2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の各種会議に出席し、法人の事業執行状況を法令等遵守の観点から検討し、検証するものとする。 (コンプライアンス委員会) 第6条 法人に、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、原則常勤理事、施設長等、各事業所の職員代表及び事務所職員で構成するものとする。 3 委員会の委員長は、委員の互選により決定するものとする。 4 委員会は、次の業務を所掌するものとする。 (1)各事業所内部からの通報による事案への対応に対する検討及び検証 (2)法令遵守に関する対応の見直し、検討、検証及び評価 (3)各事業所に対する法令遵守に関する提言 (4)法令遵守に関する啓発、教育及び広報 (5)法令遵守に関する訴訟への対応 (6)その他コンプライアンスの推進 5 委員会は、前項に規定する業務に係る調査、審議等を行う。 6 委員会の業務内容については、法人の職員(以下「職員」という。)全てに周知するとともに、特に必要があると認められる事案については、理事会及び評議員会に報告するものとする。 7 委員会は、必要に応じて委員長が招集するものとする。 8 委員会の事務局は、法人の事務所に置き、委員会の事務については事務局で行うものとする。 (相談窓口) 第7条 法令遵守に関して法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決するため、次により相談窓口を設置するものとする。 (1)相談窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面及び面会等とする。 (2)前号により相談を受け付けると、必要に応じ調査を行い、その結果、是正の必要があると認められた場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。さらに、その後の再発防止が機能しているかどうかのフォローアップも行い、実名相談の場合は、相談者に調査結果及び是正措置の内容等について報告するものとする (3)法人は、相談者に対して、このことを理由にして如何なる不利益な取り扱いをしてはならない。 (4)法人は、この相談窓口の業務によって知り得た個人情報は、固く守るものとする。 (5)虚偽の内容又は誹謗中傷等と認められる事案は、受け付けないものとする。 (施設長等の役割) 第8条 施設長等は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。 2 施設長等は、必要に応じて自らが責任を担う事業が法令を遵守しているか否かを、法令遵守責任者と検討し、検証するものとする。検討及び検証の結果、必要があれば監督官庁等の意見を求めるものとする。 3 施設長等は、第3条に定める組織体制に基づき、職員が法令等を遵守し業務を遂行するよう必要な指示命令を行うものとする。 4 施設長等は、必要に応じて職員に法令遵守に係る研修を行うものとする。 (職員の責務) 第9条 職員は、第2条に規定する基本方針に基づき日々の業務を行うものとする。 2 職員は、自ら職業倫理を身につけ、また、法令等を理解し、かつ遵守し日々の業務を遂行するものとする。 3 職員は、法令遵守の観点から疑わしい事案がある場合は、上司、施設長等又は法令遵守責任者に報告するものとする。 (教育及び研修) 第10条 職員に対する研修は、第8条第4項に規定するもののほか、必要があれば法令遵守責任者が企画し、実施するものとする。 (処分) 第11条 法令遵守違反を行った職員は、社会福祉法人翠明会就業規則第51条、第52条、第53条、第54条及び第55条の規定に基づき処分されるものとする。 (委任) 第12条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、介護保険法等関係法令の定め、又は理事長が別に定めるところによる。
コンプライアンス推進体制組織図